社会福祉法人ひまわり虐待防止対応規程
平成24年4月1日施行
全部改正(令和2年3月1日規程要綱等第57号)
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人ひまわり定款第1条に基づき法人が実施する事業(以下「法人事業」という。)の利用者に対する虐待防止を図るためのものであり、法人事業の権利を擁護し、事業の迅速な改善を図るとともに、法人事業に対する社会的な信頼を向上させ、利用者の人権を保護し、健全な支援を提供することを目的とする。
(対象とする虐待)
第2条 この規程において、「虐待」とは、法人職員がその支援する利用者に対し、次に掲げる行為をいう。
(1) 利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
(2) 利用者にワイセツな行為をすること又は利用者をしてワイセツな行為をさせること
(3) 利用者の心身の正常な健康を妨げるような著しい減食
(4) 利用者の支援を著しく怠ること
(5) 利用者に対する著しい暴言・言動
(6) 利用者に著しい心理的外傷を与える行為や言動
(7) 利用者が使用する金銭を著しく制限すること
(利用者に対する虐待の防止)
第3条 法人職員は、利用者に対し、虐待をしてはならない。
(虐待の通報及び発見)
第4条 利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応規程に基づき、対応しなければならない。
2 法人職員は、虐待を発見した際は、虐待防止受付担当者に通報しなければならない。
(虐待防止対応責任者)
第5条 本規程による虐待防止の責任主体を明確にするため、法人に虐待防止対応責任者を設置する。
2 虐待防止対応責任者は、管理者又はサービス管理責任者があたるものとする。
(虐待防止対応責任者の職務)
第6条 虐待防止対応責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 虐待内容及び原因、解決策の検討
(2) 虐待防止のための当事者等との話し合い
(3) 社会福祉法人ひまわり苦情対応規程第5条に定める第三者委員への虐待防止対応結果の報告
(4) 虐待原因の改善状況の当事者(保護者も含む)及び第三者委員への報告
(虐待防止受付担当者)
第7条 法人事業の利用者が虐待通報を行いやすくするため、法人に虐待防止受付担当者を設置する。
2 虐待防止受付担当者は、法人事務局職員が当たるものとする。
3 法人職員は、虐待防止受付担当者の不在時等に第2条に定める虐待の通報があった場合には、虐待防止受付担当者に代わって通報を受け付けることができる。
4 前項により虐待の通報を受けた職員は、様式1「虐待通報等連絡書」により遅滞なく虐待防止受付担当者にその内容を連絡しなければならない。
(虐待防止受付担当者の職務)
第8条 虐待防止受付担当者の職務は、次のとおりとする。
(1) 利用者等からの虐待通報受付
(2) 職員からの虐待通報受付
(3) 虐待内容、利用者等の意向の確認と記録
(4) 虐待内容の虐待防止対応責任者及び第三者委員への報告
(5) 虐待改善状況の虐待防止対応責任者への報告
2 第10条以降の「虐待通報者」は、通報者が法人職員及び第三者であっても「被虐待者本人及び保護者等」と読み替える。
(第三者委員)
第9条 第三者委員は、社会福祉法人ひまわり苦情対応規程第8条に定めた者とする。
(虐待防止対応の周知)
第10条 虐待防止対応責任者は、重要事項説明書及びパンフレット並びにホームページの掲載等により、本規程に基づく虐待防止対応について周知を図らなければならない。
(虐待通報の受付)
第11条 虐待の通報は、様式2「虐待通報書」によるほか、様式によらない文書、口頭による通報によっても受付けることができる
2 虐待防止受付担当者は、利用者からの虐待通報の受付に際して、その内容を様式3「虐待通報の受付・経過記録書」により、虐待通報者に確認する。
(1) 虐待の内容
(2) 虐待通報者の要望
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 虐待通報者と虐待防止対応責任者の話し合いへの第三者委員の助言と立会いの要否
(虐待の報告・確認)
第12条 虐待防止受付担当者は、受付けた虐待の内容を様式4「虐待通報受付報告書」により虐待防止対応責任者及び第三者委員に報告する。ただし、虐待通報者が第三者委員への報告を希望しない場合はこの限りでない。
2 投書等匿名による虐待通報があった場合にも、第三者委員に報告し必要な対応を行う。
3 虐待防止受付担当者から虐待通報受付の報告を受けた第三者委員は、虐待内容を確認し、様式5「虐待通報受付報告書」によって、虐待通報者に対して報告を受けた旨を通知する。通知は、原則として虐待通報のあった日から14日以内行わなければならない。
(虐待解決に向けた協議)
第13条 虐待防止対応責任者は、虐待通報の内容を解決するため、虐待通報者との話し合いを実施する。ただし、虐待通報者が同意する場合には、解決策の提示をもって話し合いに代えることができる。
2 前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあった日から14日以内に行わなければならない。
3 虐待通報者及び虐待防止対応責任者は、必要に応じて第三者委員に助言を求めることができる。
4 第三者委員は、話し合いへの立会いにあたっては、虐待の内容を確認のうえ、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。
5 虐待防止対応責任者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を様式6「話し合い結果記録書」により記録し、話し合いの当事者間及び立ち会った第三者委員に確認する。
(虐待解決に向けた記録・結果報告)
第14条 虐待防止対応責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面により記録する。
2 虐待防止対応責任者は、虐待通報者に改善を約束した事項について、虐待通報者及び第三者委員に対して様式7「改善結果(状況)報告書」により報告する。報告は、原則として話し合いを終了した日から30日以内に行わなければならない。
3 虐待防止対応責任者は、虐待通報者が満足する解決が図られなかった場合には、幕別町の苦情相談窓口と北海道社会福祉協議会運営適正化委員会を紹介するものとする。
(解決結果の公表)
第15条 虐待防止対応責任者は、定期的に虐待解決結果及び虐待原因の改善状況を第三者委員に報告する。
2 法人事業のサービスの質と向上を図るため、本規程に基づく虐待防止及び解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告に表示する。
(虐待防止のための職員等研修)
第16条 虐待防止対応責任者は、虐待防止啓発のための定期的な法人職員の研修を行わなければならない。
2 研修は虐待防止啓発研修に限らず、障害福祉を含めた、全人的な人格・資質の向上を目的として研修をする。
3 研修は、保護者等に対しても行うものとする。
(虐待防止・身体拘束等適正化委員会の設置)
第17条 虐待防止対応責任者は、法人内における虐待防止を図るため、虐待防止委員会を設置しなければならない。
2 虐待防止委員会に関する要綱は別に定める。
(権利擁護のための成年後見制度)
第18条 虐待防止対応責任者は、障害者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を障害者本人及びその保護者等に啓発する。
附 則
この規程は、令和2年3月1日から施行する。
社会福祉法人ひまわり虐待防止・身体拘束等適正化委員会設置要綱
(令和4年4月1日規程要綱等第70号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人ひまわり虐待防止対応規程(令和2年3月1日施行)第17条の規定に基づき、社会福祉法人ひまわり虐待防止・身体拘束等適正化委員会(以下、「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は次の事項を所掌する。
(1) 虐待防止のための計画づくりに関すること
(2) 虐待防止チェックとモニタリングに関すること
(3) 虐待(不適切な対応事例を含む。)発生後の検証と再発防止策に関すること
(4) 身体拘束等の適正化のための対策に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、理事長とする。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 業務執行理事
(2) 統括本部長
(3) 事務局長
(4) 総合施設長
(5) 事業管理局長
(6) 必要のある場合は、第三者委員を委員に加えることができる
4 委員長が事故その他の事由により職務を遂行できないときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第4条 委員会は、定期的に開催し内容を記録する。
2 法人内において虐待事案が発生した場合には、随時、委員長が招集し開催する。
3 委員会が開催されるとき、身体拘束等の適正化のための対策についても検討し内容を記録する。
(委員会の業務)
第5条 委員会は、次の業務を行う。
(1) 職員セルフチェックリスト(全社協「障害者虐待防止の手引き」)を職員に実施し、その結果に基づいた調査を必要あるごとに実施する。
(2) 全号の実施した調査の結果、虐待や虐待のおそれがあるときは、虐待防止責任者に報告する。
(3) 虐待が 全号や虐待が発生した事案について状況、背景等を記録し、蓄積されたデータを基に分析を行う。
(4) 前号の結果については理事会に報告する。
(5) 虐待防止に係る研修を原則年1回及び職員採用時に実施する。
(6) 苦情や事故等の問題が虐待に繋がる恐れがある場合には、委員会においても問題解決や対応方法について検討する。
(委員会・委員の責務)
第6条 委員会は、虐待が起らないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や虐待防止に関する知識を周知し、虐待のない事業所環境づくりを目指さなければならない。
2 委員は、日頃より社会福祉法に関する法律や障害者の権利条約等の知識の習得に努める。
3 委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは虐待防止責任者に報告を行う。
4委員会は、虐待の恐れの事案が発生した場合は、幕別町と連絡をとり、共同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策および改善を図る。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別紙1
社会福祉法人ひまわり虐待防止対応概要図
1. 利用者又はその家族等からの虐待通報に対する窓口(連絡先)
(1) ひまわりの家事業所
・就労継続支援B型事業所・生活介護事業・地域活動支援センター
・住所 幕別町札内青葉町185番地
・電話/FAX (0155)56-6630
・虐待防止責任者 総合施設長・サービス管理責任者
・虐待受付担当者 施設長
(2) それいゆ事業所
・放課後等デイサービス・日中一時支援事業
・住所 幕別町札内青葉町185番地
・電話/FAX (0155)55―5035
・虐待防止責任者 総合施設長・サービス管理責任者
・虐待受付担当者 事業管理局長
2. 改善(解決)の手順
・利用者又は保護者等からの通報(口頭、文書、電話等)
⇩
・虐待の受付、内容の確認(虐待防止受付担当者)
⇩
・虐待防止責任者への虐待内容の報告
⇩
・管理者への報告(虐待防止責任者)
⇩
・市町村虐待防止センター(被虐待者の市町村)への報告(虐待防止責任者)
⇩
・被虐待者又は保護者等、通報者、虐待防止委員会、関係機関による話合い(記録作成)
⇩ ⇩
⇩ ⇩・第三者委員(苦情解決委員)
⇩ ⇩
⇩・上記の他に第三者委員を加え、話し合いをする(記録作成)
⇩ ⇩
⇩ ⇩・改善(解決)困難な場合は、北海道社会福祉協議会
⇩ ⇩ 運営適正化委員会を紹介
被虐待者及び保護者等、通報者、虐待防止委員会、支援市町村虐待防止センターに対し、改善(解決)
結果を書面で報告(虐待防止責任者)
別紙2
社会福祉法人ひまわり虐待防止対応体制図(組織図)
虐待防止委員会委員長(理事長)(代理:統括本部長)
虐待防止に関する統括責任者
⇩
虐待防止委員
虐待防止受付担当者(法人事務局長)被虐待者等からの虐待通報の受付担当者
〃 (ひまわりの家総合施設長)被虐待者等からの虐待通報の受付担当者
〃 (それいゆ事業管理局長)被虐待者等からの虐待通報の受付担当者
⇩
(法人全職員)
行動規範の遵守、虐待(疑いを含む)ケースの報告等
⇩
(虐待防止対応責任者)
・虐待通報受付内容の虐待通報者、被虐待者等への報告・虐待内容及び原因、解決策の検討
・虐待防止のための被虐待者等との話し合い、虐待原因の改善状況の被虐待者等への報告
・幕別町への報告
・理事長、理事会等への報告
⇩
(虐待防止受付担当者)
・利用者及び職員等からの虐待通報受付
・虐待内容、被虐待者等の意向の確認と記録
・虐待内容の虐待防止対応責任者への報告
・虐待改善状況の虐待防止責任者への報告
社会福祉法人ひまわり虐待防止に関する指針
(令和4年4月1日規程要綱等第97号)
1.虐待防止に関する基本的な考え方
当法人では、障害者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、障害者虐待防止法の理念
に基づき、障害者の尊厳の保持、人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、障害者
虐待の防止とともに障害者虐待の早期発見・早期対応に努めるため、本指針を策定し、全ての職員は本
指針に従い業務にあたることとする。
2.虐待の定義
(1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。また、正当な理由もなく
身体を拘束すること。
(2) 支援・世話の放棄放任
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境
や、身体・精神状態を悪化させること。
(3) 心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、または拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行
うこと。
(4) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待
契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.虐待防止委員会に関する事項
(1) 当法人では、虐待防止に努める観点から、身体拘束適正化と一体的に開催し、「虐待防止・身体拘
束適正化検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(2) 委員会に関する要綱は別に定める。
4.障害者虐待防止等のための職員研修に関する基本方針
(1) 職員に対する障害者虐待防止のための研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するも
のであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する。
(2) 研修は年2回以上行う。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施する。
(3) 研修の内容については研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存する。
5.虐待又はその疑い(以下、「虐待等」という。)発生した場合の対応に関する基本方針
(1) 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観
的な事実確認の結果、虐待等が職員等によるものであったことが判明した場合には、役職位の如何を
問わず、厳正に対処する。
(2) また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保
全を優先する。
6.虐待等が発生した場合の相談、報告体制に関する事項
(1) 職員は利用者、利用者家族または職員から虐待の通報があるときは、本指針に沿って対応しなけれ
ばならない。
(2) 通所系サービスにおいて、虐待等が疑われる場合は関係機関に報告し速やかな解決につなげる。
(3) 入居系サービスは、利用者等に虐待が疑われる場合は、虐待防止担当者に速やかに報告する。その
後、施設内における苦情解決の仕組みと同様に速やかな解決につなげる。
(4) 事業所内における障害者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日
頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(5) 委員会は事業所内において、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに委員長へ報
告する。委員長は委員会を開催し、速やかに市町村に通報しなければならない。
(6) 必要に応じて、関係機関や地域住民等に対して説明し報告を行う。
(7) 報告、解決の手順は「社会福祉法人ひまわり虐待防止・身体拘束等適正化委員会設置要綱(令和4
年4月1日規程要綱等第70号)」別紙1「社会福祉法人ひまわり虐待防止対応概要図」を参照する
。
7.成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者またはご家族に対して、利用可能な権利擁護事業について説明し、その求めに応じ社会福祉協
議会または市町村等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。
8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1) 虐待等の苦情相談について、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告す
る。
(2) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取扱いに留意し、当該者に不利益が生じな
いよう細心の注意を払うものとする。
(3) 対応の流れは、上記の「6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関る事項」によるものとする 。
(4) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、「報告書」によりその顛末と対応を報告する。
9.利用者等に対する指針の閲覧に関する事項
利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができる。また、事業所内の職員が自由に閲覧できる場
所に設置するほか、当法人のホームページにも掲載する。
10.その他虐待防止の推進のために必要な事項
障害者虐待防止等のための職員研修のほか、北海道社会福祉協議会や全国経営者協議会等により提供
される権利擁護及び虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質
を低下させないように常に研鑽を図る。
附 則
1.この指針は、令和4年4月1日から施行する。