役員及び評議員等の報酬等に関する規程
(平成26年4月1日規程要綱等第3号)
(改正:平成28年2月1日規程要綱等第3号)
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人ひまわり(以下「法人」という。)の役員等の報酬及び実費弁償等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において役員等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 理事、監事
(2) 評議員
(3) 専門員(第3者委員、建設委員、その他委員をいう。)
(4) その他理事長が必要と認めた者
(理事会及び評議員会、専門会議の出席)
第3条 役員が理事会に出席したとき及び評議員が評議員会に出席したとき、並びに専門委員が会議に出席したときは、別表1により報酬及び実費弁償等を支払うことができる。
2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合は、その実費とする。
(理事及び評議員の報酬)
第4条 理事長が、理事会及び評議員会以外の日において、法人業務及び事業の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
2 理事が、理事会以外の日において、理事長の命を受けて法人業務及び事業のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
3 評議員が、評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び事業の運営のための業務に当あたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
4 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。
(監事の報酬)
第5条 監事が法人及び事業の運営状況を指導又は監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする
(出張旅費)
第6条 役員等が、法人業務のため出張する場合は、別表3により支給する。
(改正)
第7条 この規程を改正する必要が生じた場合には、理事会の議決を経なければならない。
附 則
1 この規程は、平成26年6月1日から施行し、平成26年4月1日から遡及適用する。
2 社会福祉法人ひまわり報酬規程(平成23年4月1日施行)は廃止する。
3 この規程は、平成28年2月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区 分 報 酬 実 費 弁 償 額
理事会報酬等 4,000円 1回 1,000円
評議員会出席報酬等 2,000円 1回 1,000円
専門委員会出席報酬等 2,000円 1回 1,000円
別表2(第4条及び第5条関係)
区 分 報 酬 実 費 弁 償 額
理事長業務報酬等 常 勤(月額) 85,000円
非常勤(日額) 5,000円 1回 1,000円
1回 1,000円
理事業務報酬等 4,000円 1回 1,000円
評議員業務報酬等 2,000円 1回 1,000円
監事監査指導報酬等 4,000円 1回 1,000円
別表3(第6条関係)
名 称 報 酬 旅 費
旅 費 な し 社会福祉法人ひまわり職員旅費規程に準じて旅費に相当する実費弁償額を支給する