役員及び評議員等の報酬等に関する規程
(平成24年4月1日規程要綱等第3号)
全部改正:平成26年6月1日
一部改正:平成28年2月1日
一部改正:令和7年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人ひまわり(以下「法人」という。)定款第8条及び第21条の規程に基づき役員等の報酬及び実費弁償等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において役員等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 理事及び監事
(2) 評議員
(3) 専門員(評議員選任・解任委員及び苦情第三者委員をいう。)
(4) その他理事長が必要と認めた者
(理事会及び評議員会、専門会議の出席)
第3条 役員が理事会、評議員会に出席したとき及び評議員が評議員会に出席したとき、並びに専門委員が委員会等に出席したときは、別表1により報酬及び実費弁償等を支払うことができる。
2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合は、その実費とする。
(理事及び評議員の報酬)
第4条 理事長及び業務執行理事が理事会及び評議員会以外の日において、法人業務及び事業の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
2 理事が、理事会以外の日において、理事長の命を受けて法人業務及び事業のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
3 評議員が、評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び事業の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
4 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。
(監事の報酬)
第5条 監事が法人及び事業の運営状況を指導又は監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする
(出張旅費)
第6条 役員等が、法人業務のため出張する場合は、別表3により支給する。
(法人職員等との併給)
第7条 当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している役員等に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。
(報酬等の支給方法)
第8条 常勤役員及び第4条第1項に該当する非常勤役員に対する報酬等の計算及び支給の時期は、職員給与規程第6条第1項に準ずるものとする。
2 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した月の翌月25日に支給する。(その日が休日にあたるときは、職員給与規定第6条第1項に準じた日)
3 報酬等は、当該会議に出席した都度、現金で支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
(公表)
第9条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の決議を受けて行う。
附 則
1 この規程は、全部を改正し平成26年6月1日から施行し、平成26年4月1日から遡及適用する。
2 社会福祉法人ひまわり報酬規程(平成24年4月1日施行)は廃止する。
3 この規程は、一部を改正し平成28年2月1日から施行する。
4 この規程は、一部を改正し令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区 分 報 酬 実 費 弁 償 額
理事会出席報酬等 日額5,000円 1回1,000円
評議員会出席報酬等 日額5,000円 1回1,000円
専門員会出席報酬等 日額4,000円 1回1,000円
別表2(第4条及び第5条関係)
区 分 報 酬 実 費 弁 償 額
理事長業務報酬等 常勤(月額)180,000円 1回1,000円
業務執行理事報酬等 非常勤(日額) 6,000円 1回1,000円
理事業務報酬等 5,000円 1回1,000円
評議員業務報酬等 5,000円 1回1,000円
監事監査指導報酬等 5,000円 1回1,000円
※常勤(月額)とは1日5時間以上、週5日出勤の役員をいう。
※非常勤(日額)とは1日3時間以上、出勤の役員をいう。
別表3(第6条関係)
名 称 報 酬 旅 費
旅 費 な し 社会福祉法人ひまわり職員旅費規程に準じて旅費に相当する実費弁償額を支給する